建設工事における雇用関係の確認書類について 2025.01.14 事業者様へ 重要 マイナンバー法等の一部改正により、令和6年12月2日以降、健康保険者証の新規発行が行われないことを踏まえ、配置技術者の恒常的な雇用関係を確認するための書類は別紙のとおりとします。 また、当企業団では、恒常的な雇用関係とは、受注者と直接的な3箇月以上の雇用関係にあることとしています。 別紙 詳細につきましてはこちらをご覧ください 前の記事へ 次の記事へ