給水契約の定型約款について
水道のご利用について令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、群馬東部水道企業団においては、水道供給契約の条件等を定めた「群馬東部水道企業団給水条例」と「群馬東部水道企業団給水条例施行規程」がこの定型約款に当たります。
詳しくは、下記の「群馬東部水道企業団給水条例」及び「群馬東部水道企業団給水条例施行規程」をご確認ください。