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検針について

水道料金について

検針期間

検針は2ヶ月に一度、検針月の1~10日に行います。お客様がお住まいの地区の検針月については、「地区別検針月」をご覧ください。

地区別検針月

お住まいの市町を選択してください

太田市
偶数月検針 東本町、本町、金山町、スバル町、飯塚町、飯田町、新島町、小舞木町、庄屋町、朝日町、東矢島町、東別所町、内ケ島町、古戸町、南矢島町、末広町、熊野町、矢場新町、台之郷町、上小林町、東金井町、安良岡町、石原町、東長岡町、矢場町、植木野町、韮川町、龍舞町、沖之郷町、茂木町、下小林町、八重笠町、東新町、清原町、高瀬町、原宿町、緑町、只上町、市場町、富若町、東今泉町、矢田堀町、吉沢町、丸山町、新田木崎町、新田村田町、新田小金井町、新田市野井町、新田反町町、新田市町、新田多村新田町、新田市野倉町、新田小金町、新田天良町、新田嘉祢町、新田金井町、大原町、六千石町、大久保町、邑楽町石打
奇数月検針 西本町、浜町、八幡町、新井町、西矢島町、福沢町、富沢町、牛沢町、岩瀬川町、下浜田町、細谷町、米沢町、高林東町、高林西町、高林南町、高林北町、高林寿町、大島町、長手町、鶴生田町、鳥山町、新野町、鳥山上町、鳥山中町、鳥山下町、城西町、成塚町、西長岡町、菅塩町、北金井町、強戸町、寺井町、天良町、石橋町、大鷲町、上強戸町、新道町、泉町、宝町、西新町、藤阿久町、藤久良町、由良町、別所町、脇屋町、沖野町、西野谷町、上田島町、中根町、下田島町、尾島町、阿久津町、岩松町、備前島町、押切町、堀口町、前小屋町、二ツ小屋町、武蔵島町、前島町、亀岡町、大舘町、安養寺町、太子町、世良田町、粕川町、出塚町、徳川町、小角田町、南ヶ丘町、すずかけ町、新田中江田町、新田下江田町、新田高尾町、新田赤堀町、新田大根町、新田上江田町、新田下田中町、新田花香塚町、新田上田中町、新田権右衛門町、新田上中町、新田溜池町、新田大町、新田萩町、新田早川町、新田瑞木町、藪塚町、山之神町、寄合町、妻沼町小島
館林市
偶数月検針 本町一丁目南・東、本町二丁目西、本町四丁目、千代田町、仲町、代官町、台宿町、坂下町、広内町、城町南、当郷町、四ツ谷町、緑町一丁目、緑町二丁目、美園町、東美園町、南美園町、北成島町、新栄町、松沼町、大街道一丁目、大街道二丁目、大街道三丁目、木戸町、大島町、田谷町、千塚町、細内町、花山町、上赤生田町、赤生田本町、赤生田町、羽附町、楠町、羽附旭町、堀工町、分福町、高根町、西高根町、岡野町南、成島雇用促進住宅、サニータウン館林
奇数月検針 本町一丁目西、本町二丁目東、本町三丁目、富士見町、西本町、栄町、朝日町、加法師町、若宮町、大手町、城町北、尾曳町、新宿一丁目、新宿二丁目、松原一丁目、松原二丁目、松原三丁目、つつじ町、西美園町、小桑原町、富士原町、成島町、赤土町、大谷町、足次町、大新田町、下早川田町、上早川田町、傍示塚町、近藤町、苗木町、諏訪町、青柳町、岡野町、日向町、下三林町、上三林町、野辺町、瀬戸谷町、入ヶ谷町
みどり市
偶数月検針 笠懸町:主に、久宮、鹿の川、吹上、清水、前鹿田、西鹿田
大間々町:主に、1~7丁目の本町通り西側地区、諸町、上の台、上桐原、神梅、塩原、塩沢
奇数月検針 笠懸町:主に、北山、下原、上原、竹沢、岩宿
大間々町:主に、1~7丁目の本町通り東側地区、高津戸、銅山道、桐原宿、早川山際、間坂、原、浅原、長尾根、小平
板倉町
偶数月検針 除川、西岡、西岡新田、大曲、大荷場、細谷、離、海老瀬、朝日野、泉野、下五箇、板倉・籾谷・大高嶋の一部
奇数月検針 板倉、岩田、籾谷、内蔵新田、大蔵、大高嶋、飯野、下五箇・館林市楠町の一部
明和町
偶数月検針 斗合田、下江黒、上江黒、千津井、江口、田島、南大島、新里
奇数月検針 中谷、梅原、川俣、須賀、大輪、入ヶ谷、矢島、大佐貫
千代田町
奇数月検針 赤岩、瀬戸井、上五箇、上中森、下中森、萱野、木崎、鍋谷、福島、新福寺、舞木、昭和
大泉町
偶数月検針 いずみ、丘山、古海、坂田、仙石、日の出、古氷、吉田、寄木戸
奇数月検針 朝日、上小泉、北小泉、下小泉、城之内、住吉、中央、西小泉、東小泉、富士
邑楽町
奇数月検針 中野、鶉、鶉新田、光善寺、藤川、秋妻、石打、篠塚、狸塚、赤堀、新中野、明野

『水道使用水量等のお知らせ』の見方

検針の際に『水道使用水量等のお知らせ』票をお渡しします。(留守の場合はポストへ投函させていただきます。)

ここでは『水道使用水量等のお知らせ』の見方をご説明します。画像と説明文のそれぞれの番号が対応しています。

検針票

①「お客様番号」
お問い合せの際は、お客様番号をお知らせください。

②「請求予定金額」
2ヶ月分の水道料金と下水道使用料の合計金額です。水道料金の計算方法については、上水道料金表・計算例をご参照ください。
 >>上水道料金表・計算例
請求予定金額および水道使用量が*印で塗りつぶされている場合があります。通信欄を確認していただき企業団までご連絡ください。

③「水道使用量」
2ヶ月分の水道使用量です。数値は(今回指針-前回指針)で算出いたしますが、メーター交換の際は旧メーター水量が加算となります。

④「通信欄」
漏水の疑いがある場合などにお知らせのメッセージを記載します。
 >>漏水の場合は

⑤「口座振替済通知書(兼領収書)」
前回口座振替により納付いただいたお客様への領収書となります。

検針の際のお願い

検針のため、2ヶ月に一度お客様のお宅を訪問させていただきます。以下のようなことにご協力ください。画像と説明文のそれぞれの番号が対応しています。

検針の際のお願い

①メーターボックスの上に物を置いたり、車を止めたりしないでください。

②メーターボックスの中やまわりはいつもきれいにしておいてください。
 メーターが土や砂利等で埋まっていると、誤検針の原因となります。

③犬は出入口やメーターボックスから離れた場所につないでください。

④家の増・改築などでメーターが床下や屋内になるときは、検針のしやすい場所にメーター器を移設してください。

→移設工事につきましては、指定給水装置工事事業者にご依頼ください。

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