指定給水装置工事事業者の更新申請について
給水装置工事に関する基準・要綱・様式など更新申請時に必要な提出書類(新規申請時と同様のもの)
更新申請提出先: 群馬東部水道企業団太田本所のみ お客様サービスセンター(郵送可)
※館林支所、みどり支所では受け付けておりません。
※更新申請については、新規申請と同様の様式一式が必要となります。
※指定証の指定事項で変更となっている場合は、更新申請する前に給水装置工事事業者指定事項変更届出書の提出をお願いいたします。
更新に係る指定更新手数料
- 指定更新手数料 10,000円
※更新申請書類審査後、納付書を郵送します。期限内の納付にご協力をお願いします。当企業団の指定金融機関に入金確認後、新しい指定証を郵送いたします。
当企業団が確認する項目(適正に給水装置工事の事業を運営していることの確認)
- 指定給水装置工事事業者講習会の受講状況
- 業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等について)
- 給水装置工事主任技術者の研修受講状況
- 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
上記4つの項目については、水道法に定める指定給水装置工事事業者の運営基準や営業内容等を確認することや、確認した事項を公表することにより、制度を運用していくことが望まれます。
更新の手続きを希望する場合は、事業運営に関する確認書をご提出ください。
- 群馬東部水道企業団指定給水装置工事事業者の事業運営に関する確認書
- 群馬東部水道企業団指定給水装置工事事業者の事業運営に関する確認書
- 群馬東部水道企業団指定給水装置工事事業者の事業運営に関する確認書記載例
- 群馬東部水道企業団指定給水装置工事事業者更新提出書類チェックシート
※なお、郵送の不着や未更新の方への再通知はいたしませんので、ご留意ください。
※講習会等の受講がなくても更新はできます。