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当企業団管内における給水装置工事について

給水装置工事に関する基準・要綱・様式など

企業団給水区域内で、給水装置工事を行う事業者のかたへ

企業団の給水区域内において給水装置工事を行う場合は、給水装置工事事業者として企業団より指定をうけていなければなりません。

給水装置工事事業者の指定を受けようとするかたは、以下の提出先まで、申請書等を提出してください。

また、既に指定を受けているかたで、該当事項に変更等がある場合は、変更等の届出が必要になりますので、以下の提出先まで、変更届等を提出してください。

申請書等の提出にあたっての注意事項

  1. 給水装置工事主任技術者の数が多く、申請書等に記載しきれない場合は、適宜申請書のコピーなどを行い、提出してください。
  2. 機械器具調書には、有しているものは全て記載してください。
  3. 添付する登記事項証明書は、原本を提出してください。
  4. 添付する定款等は、原本証明のあるもの(原本に相違ない旨の記入と、事業所代表者印の押印)を提出してください。
  5. その他、ご不明な点は、以下の問い合わせ先まで、お問い合わせください。

給水装置の違反行為にかかる処分について

指定給水装置工事事業者の中には、違反工事などを行い、お客様にご迷惑をおかけしている事業者も少なからず存在します。また、厚生労働省などから給水装置工事のトラブルに関するガイドラインが示されており、高額な工事料金請求や不良施工等から利用者を保護するための対策構築を求められております。

これらのことをうけて、企業団では、利用者や適正な事業を行う指定給水装置事業者などを保護するとともに、違反行為や工事施行におけるトラブルなどを防止し、安全で信頼される給水装置工事を確保することを目的として、「群馬東部水道企業団指定給水装置工事事業者の違反行為に係る処分等手続要綱」を制定しております。

◎ 群馬東部水道企業団指定給水装置工事事業者の違反行為に係る処分等手続要綱

違反工事などに対しては、当処分手続要綱に基づき、厳しく対処いたしますので、ご承知おきください。

提出先及び問い合わせ先

群馬東部水道企業団 太田本所 お客様サービスセンター

〒 373-8503  群馬県太田市浜町11番28号 【TEL】0276(45)2732

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