情報公開制度について
情報公開・個人情報保護情報公開制度の概要
情報公開条例に基づき、住民の皆さまの求めに応じて、企業団が保有する行政文書の公開をし、公正で開かれた事業運営を推進しています。
情報公開制度を実施する機関
企業長、監査委員、議会です。
請求の対象となる公文書
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルムなどで、組織的に用いられ、管理しているものをいいます。
開示されない公文書
公文書は原則として開示しますが、次に掲げる情報が記載されている場合など、開示できない場合があります。
- 法令又は条例の規定により、開示をすることができないとされている情報
- 特定の個人を識別できる情報
- 法人等の正当な利益を害する情報
- 公共の安全と秩序の維持に支障が生ずる情報
- 国等との協力、信頼関係を損なう情報
- 意思決定に支障が生ずる情報
- 事務事業の適正な遂行に支障が生ずる情報
請求できる方
- 区域内に住所がある方
- 区域内に事務所や事業所がある個人や法人その他の団体
- 区域内にある事務所や事業所に勤務する方
- 区域内にある学校に在学する方
- 実施機関が行う事務事業に利害関係がある方
※上記以外の方からの請求があった場合でも、請求に応じるよう努めます。(任意的開示)
請求の方法
公文書開示請求書(又は公文書任意的開示申出書)に必要事項を記入し、担当窓口に提出してください。
- 公文書開示請求書(ア~オに該当する方)
- 公文書任意的開示申出書(ア~オ以外の方)
開示・不開示の決定
開示請求書の提出があった日から15日以内(やむを得ない理由などがある場合は期間を延長します。)に開示・不開示の決定を行い、書面により通知します。
開示の実施
写しの交付などは、決定通知書でお知らせした日時及び場所において行います。
開示にかかる費用
開示の手数料は無料です。ただし、写しの作成やその送付にかかる費用については、実費を負担していただきます。
決定に不服があるとき
開示請求に対する決定について不服があるときは、審査請求をすることができます。
審査請求があった場合、群馬東部水道企業団情報公開及び個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して裁決を行います。
情報公開条例に基づく開示請求・開示決定等実績
年度 | 請求件数 | 開示決定等 件数 |
( 開示決定等の内訳 ) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開示 | 部分開示 | 不開示 | 任意的開示 | |||||
開示 | 部分開示 | 不開示 | ||||||
R1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
R2 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 |
R3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
R4 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
※審査請求 なし